「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について
概要
この通知(保医発0930第7号、令和8年9月30日付)は、保険外併用療養費などの実施上の留意事項を改正するものです。令和9年3月1日から適用されます。
特に重要:OTC類似薬の一部保険外療養
- 要指導医薬品・一般用医薬品と成分・投与経路が同じで、一日最大用量も同じ医療用医薬品が対象です。
- 対象薬を処方・調剤する場合、患者から徴収する特別料金は、原則として対象薬の薬価の4分の1 × 投薬全量です。
- ただし、18歳に達した後の最初の3月31日までの人、がん・指定難病等に関係する場合、入院時、侵襲的な検査・処置・手術後14日以内、医師が長期使用を医療上必要と認める場合などは対象外となり、保険給付の対象です。
- 対象になるかどうかを患者に説明し、処方箋の「一部保険外療養」欄に、対象なら「○」、対象外なら「―」を記載します。長期収載品の選定療養にも該当する薬でも、この一部保険外療養の対象となる場合は、長期収載品の選定療養の対象にはなりません。
そのほかの主な内容
- 医療機関では、入院基本料、届出事項、明細書の発行状況、保険外負担などの掲示事項について、原則ウェブサイトにも掲載する扱いを整理。保険薬局の掲示・掲載事項も定めています。
- 未収載薬、承認範囲外の医薬品・医療機器等、治験、プログラム医療機器、長期収載品、近視進行抑制薬など、保険外併用療養費・選定療養等の運用と患者への説明・同意・報告手続きを幅広く規定しています。
実務上は、令和9年3月1日以降の対象薬リスト、例外該当性の確認、患者説明・処方箋記載、料金の徴収と領収書の区分を準備することがポイントです。