使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1126第2号)、令和元年11月26日
ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)(アドベイト静注用) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343432
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1126第2号)(PDF:387KB)
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(3) テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意するこ
と。
2 本製剤の用法・用量に「本剤の投与は24ヵ月間までとすること」とされ、これに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与の合計が 24 ヵ月(208 回)を超えないこと。また、24ヵ月(208 回)の投与終了後、再度 24 ヵ月(208 回)の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
3 本製剤はテリパラチド製剤であり、本製剤を投与した場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
4 本製剤は針付注入器一体型キットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(4) テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」
1 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
2 本製剤の用法・用量に「本剤の投与は24ヵ月間までとすること」とされ、これに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与日数の合計が 24 ヵ月を超えないこと。また、24 ヵ月の投与終了後、再度 24 ヵ月の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
3 本製剤はテリパラチド製剤であり、本製剤を投与した場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
4 本製剤は注入器一体型キットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(5) エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」、同BS皮下注25mgシリンジ 0.5mL「日医工」、同 BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「日医工」及び同 BS 皮下注50mg ペン 1.0mL「日医工」
1 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(8) アドベイト静注用キット 250、同静注用キット 500、同静注用キット 1000、同静注用キット 1500、同静注用キット 2000 及び同静注用キット 3000
1 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
3 既収載のアドベイト静注用250、同静注用500、同静注用1000、同静注用1500、同静注用 2000 及び同静注用 3000 についても、1及び2と同様の取扱いとすること。