療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について、令和5年5月31日

厚生労働省保険局医療課長:「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」、保医発0531第3号、令和5年5月31日.
 
ラナデルマブ製剤及びネモリズマブ製剤
  • 掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」:○
  • 特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」:○
 
留意事項
ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ 1 本製剤はネモリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して 指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号) 別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅 自己注射指導管理料を算定できるものであること。 2 本製剤は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自 己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。