使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1117第4号)、平成28年11月17日

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1117第4号)(PDF:266KB)、平成28年11月17日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) シグニフォーLAR筋注用キット20mg、同40mg及び同60mg
本製剤は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射 指導管理料の厚生労働大臣が定める注射薬の成分であるソマトスタチンアナログに 該当するが、専用分散液に用時懸濁して用いる製剤であり、また、用法が臀部筋肉 内に注射するものであることなどから、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射 指導管理料は算定できないこと。
(7) イデルビオン静注用50、同500、同1000及び同2000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 手術時における血液凝固第IX因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(9) コセンティクス皮下注150mgペン
① 本製剤はセクキヌマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(10) ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL及び同80mgシリンジ0.8mL
「アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて」(平成20年6月13日保医発0613002号)の記の1の(4)を次のように改める。
(4) アダリムマブ製剤(ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL、同20mgシリンジ0.4mL、 同40mgシリンジ0.4mL及び同80mgシリンジ0.8mL)については針付注入器一体型の キットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定 する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。