問2-22. 定期接種の対象者ですが、令和5年3月31日までに任意接種としてシルガード9を受けました。償還払いを受けられますか?

国の制度としては、シルガード9は償還払いの対象ではありません。2価ワクチン(サーバリックス)や4価ワクチン(ガーダシル)とは異なり、シルガード9は令和5年3月31日まで、予防接種法に基づく定期接種(公費での接種)の対象ではなかったためです。ただし、自治体によっては、独自にシルガード9の償還払いを実施している場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。