学校における薬品管理マニュアル 令和4年度改訂

要指導医薬品・一般用医薬品の取り扱い

学校は、原則として、要指導医薬品・一般用医薬品を児童に提供する場ではないので、救急処置に使用する薬などをのぞいて、必ずしも常備する必要はない
要指導医薬品・第一類医薬品:学校で児童に提供するのは適切ではない
一般用医薬品を購入する場合は、可能な限り第三類医薬品を選ぶようにする
一般用医薬品管理簿

医療用医薬品の取り扱い

学校で医療用医薬品を預かることに関して、法令上の規定はないが、実際に預かる際に、注意すべき事項などが示されているので参照する

保健室以外における校内の薬品管理