使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1212第6号)、令和元年12月12日
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1212第6号)(PDF:349KB)
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」
① 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。