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乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤

バイクロット配合静注用

乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子(バイクロット配合静注用) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343500
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0902第1号)(PDF:536KB)、平成26年9月2日
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(4) バイクロット配合静注用
① 本製剤は乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
③ 本製剤は、血液凝固第VIII因子又は第IX因子のインヒビターを保有する患者の出血時の止血治療に有効性が示されたものであり、予防的に使用するものではないこと。
④ 本製剤の使用に当たっては、前記インヒビターを保有することの確認が前提であり、インヒビター力価の測定された年月日及び力価を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。
 

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