使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0614第1号)、平成30年6月14日
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0614第1号)(PDF:1,027KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(6) ヒューマログ注ミリオペン HD
① 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(7) ヒュミラ皮下注 20mg シリンジ 0.2mL
「アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて」(平成 20 年6月 13 日保医発0613002 号)の記の1の(4)を次のように改める。
(4) アダリムマブ製剤(ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL、同20mgシリンジ0.4mL、同40mgシリンジ0.4mL、同80mgシリンジ0.8mL、同40mgペン0.4mL、同80mgペン0.8mL及び同20mgシリンジ0.2mL)については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(8) エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5mL
① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ薬等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③ 本製剤は注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。