人工腎臓用透析液

○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(URL
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)