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顆粒球コロニー形成刺激因子製剤

○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 P271 ・C101 在宅自己注射指導管理料
(4) 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤については、再生不良性貧血及び先天性好中球減少症の患者に対して用いた場合に限り算定する。

在宅自己注射管理料

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和4年3月4日 保医発0304第1号)
4.顆粒球コロニー形成刺激因子製剤については、再生不良性貧血及び先天性好中球減少症の患者に対して用いた場合に限り算定する。