テリパラチド製剤
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1126第2号)(PDF:387KB)
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(3) テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意するこ
と。
② 本製剤の用法・用量に「本剤の投与は24ヵ月間までとすること」とされ、これに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与の合計が 24 ヵ月(208 回)を超えないこと。また、24ヵ月(208 回)の投与終了後、再度 24 ヵ月(208 回)の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
③ 本製剤はテリパラチド製剤であり、本製剤を投与した場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
④ 本製剤は針付注入器一体型キットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1126第2号)(PDF:387KB)
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(4) テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」
① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤の用法・用量に「本剤の投与は24ヵ月間までとすること」とされ、これに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与日数の合計が 24 ヵ月を超えないこと。また、24 ヵ月の投与終了後、再度 24 ヵ月の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
③ 本製剤はテリパラチド製剤であり、本製剤を投与した場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
④ 本製剤は注入器一体型キットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
テリパラチド皮下注用56.5μg「サワイ」
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0616第1号)(PDF:771KB)、令和4年6月16日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(3) テリパラチド皮下注用56.5μg「サワイ」
①本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
②本製剤の用法・用量に、「本剤の投与は24ヵ月間までとすること」とされ、これに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与週数の合計が 24 ヵ月(104 週)を超えないこと。また、24 ヵ月(104 週)の投与終了後、再度 24 ヵ月(104 週)の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
③本製剤は、「掲示事項等告示」の第10第1号に規定する療担規則第20条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬である「テリパラチド製剤」に該当するが、「診療報酬の算定方法」 (平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できないこと。