療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について、令和6年5月31日

「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」、事務連絡、令和6年5月31日.
1 掲示事項等告示の一部改正について
ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
2 特掲診療料の施設基準等の一部改正について
ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
3 掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について
(1) エンタイビオ皮下注 108mg ペン、同皮下注 108mg シリンジ
① 本製剤はベドリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(2) オンボー皮下注 100mg オートインジェクター、同皮下注 100mg シリンジ
① 本製剤はミリキズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
4 ベスレミ皮下注 250μg シリンジ及び同皮下注 500μg シリンジの保険適用上の取扱いについて
(1) 本製剤はインターフェロンアルファ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
(2) 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
5 関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発 0305 第4号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第2節第1款C101(2)中「なお、ペグインターフェロンアルファ製剤については算定できない。」を「なお、ペグインターフェロンアルファ製剤(ロペグインターフェロンアルファ製剤について、真性多血症の治療を目的として皮下注射により用いた場合を除く)については算定できない。」に改める。
② 別添1第2章第2部第2節第1款C101の(20)の次に次のように加える。
(21) ベドリズマブ製剤については、皮下注射により用いた場合に限り算定する。
(22) ミリキズマブ製剤については、皮下注射により用いた場合に限り算定する。
③ 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤及びノルアドレナリン製剤」を「トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモドアルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤」に改める。
④ 別添3区分01(5)イ中「及びオゾラリズマブ製剤」を「、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤」に改める。
⑤ 別添3別表2中「及びオゾラリズマブ製剤」を「、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤」に改める。 ⑥ 別添3別表3中「オゾラリズマブ製剤」の次に「トラロキヌマブ製剤」、「エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤」、「ベドリズマブ製剤」及び「ミリキズマブ製剤」を加える。