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デュピルマブ製剤

(4) 「抗IL-4受容体αサブユニット抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定 に伴う留意事項について」(平成 30 年4月 17 日付け保医発 0417 第5号)の記の(1) 中「デュピクセント皮下注 300 mgシリンジ」を「デュピクセント皮下注 300 mgシリン ジ及び同皮下注 300 mgペン」に改める。
(5) 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等 の一部改正等について」(平成 31 年4月 26 日付け保医発 0426 第3号)の記の3の (1)中「デュピクセント皮下注 300 mgシリンジ」を「デュピクセント皮下注 300 mg シリンジ及び同皮下注 300 mgペン」に改める。