使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0420第3号)、令和3年4月20日

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0420第3号)(PDF:721KB)
2 掲示事項等告示の一部改正について
(3) メポリズマブ製剤について、掲示事項等告示第10 第1号の「療担規則第20 条第 2号ト及び療担基準第20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の一部改正について
メポリズマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管 理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
6 関係通知の一部改正について
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305 第1号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びラロニダーゼ製剤」を「、ラロ ニダーゼ製剤及びメポリズマブ製剤」に改める。
② 別添3区分01(5)イ中「及びラロニダーゼ製剤」を「、ラロニダーゼ製剤及び メポリズマブ製剤」に改める。
③ 別添3別表2中「及びブロスマブ製剤」を「、ブロスマブ製剤及びメポリズマブ 製剤」に改める。
④ 別添3別表3中「ブロスマブ製剤」の次に「メポリズマブ製剤」を加える。