使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0214第3号)、平成29年2月14日
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0214第3号)(PDF:116KB)、平成29年2月14日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(3) オビドレル皮下注シリンジ250μg
① 本製剤は、「視床下部-下垂体機能障害に伴う無排卵又は希発排卵における排卵誘発及び黄体化」の効能・効果に使用した場合に限り算定できるものであること。
② 本製剤は、「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第九に掲げる「性腺刺激ホルモン製剤」に該当するが、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)別添1第2章第2部第2節第1款C101在宅自己注射指導管理料(1)のとおり、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できないものであること。