使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0811第3号)、令和3年8月11日

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0811第3号)(PDF:811KB)
2 掲示事項等告示の一部改正について
(3) オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。) 及びテデュグルチド製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与す ることができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の一部改正について
オマリズマブ製剤及びテデュグルチド製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(4) レベスティブ皮下注用3.8mg
④ 本製剤はテデュグルチド製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
5 掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について
(1) ゾレア皮下注用75mg、同皮下注用150mg、同皮下注75mgシリンジ及び同皮下注150mg シリンジ
① 本製剤はオマリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② ゾレア皮下注用75mgシリンジ及び同皮下注150mgシリンジについては針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
6 関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発 0305 第1号)を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びメポリズマブ製剤」を「、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤及びテデュグルチド製剤」に改める。
② 別添3区分01(5)イ中「及びメポリズマブ製剤」を「、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤及びテデュグルチド製剤」に改める。
③ 別添3別表2中「及びメポリズマブ製剤」を「、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤及びテデュグルチド製剤」に改める。
④ 別添3別表3中「メポリズマブ製剤」の次に「オマリズマブ製剤」及び「テデュグルチド製剤」を加える。