4月からの変更点 薬価改定
こんにちは、こはく堂薬局です。
新年度を迎えましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
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薬局にまつわる、「年度」のお話
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医療保険が適用される医療用医薬品の価格(これを、薬価(やっか)と言います)は、国が定めており、毎年改正されています。
4月1日から新しい薬価が適用されていますので、窓口での自己負担金額が変わった方もいらっしゃると思います。
薬局で、処方せん調剤をした時、その金額の計算の仕方は、
厚生労働省が定めた診療報酬にしたがって、行っています。
この制度は、2年に一度、改正されます。
今までは、診療報酬制度も薬価制度も、4月1日から同時に、新しい制度が適用になっていました。
今年は、適用時期が変更になりました。
・診療報酬制度は、6月1日から適用
・薬価制度は、4月1日から適用

薬局で処方せん調剤をした時にかかる費用は、大きく分けると、
- 調剤技術料
- 調剤管理料
- 薬剤料
に分けられています。
このうち、薬剤料は、4月1日から変更になり、調剤技術料や薬学管理料の部分は、6月1日から変更になります。

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調剤技術料
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調剤技術料というのは、保険薬局で調剤する際の基本的な費用と言えます。
薬局の専門的な機能に応じた基本料が定められており、
薬剤師が処方せんの内容を監査し、正しく調剤すること、
に対して、設定された点数といえます。
中には、調剤を分割したり、粉薬を混合したり、注射剤を無菌的に混合したりなど、医薬品に応じた調製に対する加算などもあります。

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薬学管理料
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薬学管理料とは、薬局で、患者さんごとに薬剤服用歴を作成し、処方内容と、患者背景や併用薬と見比べ監査したり、薬の情報を説明することで、医薬品の適正使用につとめています。
このように、患者さんや薬剤の特徴に応じて、薬剤師が服薬説明することなどに対する点数だといえます。
在宅訪問や、医薬品の特性に応じて詳しく説明することなどに対する加算などもあります。

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薬剤料
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医療用医薬品の価格です。
このような詳細な点数は、「明細書」を見ていただくと、全て記載しています。
点数で記載されており、「1点=10円」です。
(ご不明な点はお問い合わせください。ご説明します。)

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医療保険が適用される医療用医薬品の価格は、国が定めており、毎年改定されています。
原則として、販売時に定められた価格は、年々、徐々に下げられていきます。
販売量が非常に多かった医薬品は、減少幅が大きく設定されることがあります。
また、価格が下がるだけではなく、安すぎると製薬企業が製造できなくなることを考慮して、上げられる場合もありますし、変更がない場合もあります。
一例として、平成29年に販売開始された薬を掲載しています。
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このように、原則、徐々に下げられますが、上昇することや変化がないこともあります。
4月から薬価改定に伴い、窓口負担額が変更になる可能性があることを、ご了承ください。
また、6月には診療報酬制度が改正されますので、そのための、窓口負担額の変更がある場合があります。


