セクキヌマブ製剤
#セクキヌマブ(遺伝子組換え)(コセンティクス皮下注)
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1124第4号)(PDF:556KB)、令和3年11月24日
(6) コセンティクス皮下注75mgシリンジ
①本製剤はセクキヌマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
②本製剤については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1117第4号)(PDF:266KB)、平成28年11月17日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(9) コセンティクス皮下注150mgペン
① 本製剤はセクキヌマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(10) ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL及び同80mgシリンジ0.8mL
「アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて」(平成20年6月13日保医発0613002号)の記の1の(4)を次のように改める。
(4) アダリムマブ製剤(ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL、同20mgシリンジ0.4mL、 同40mgシリンジ0.4mL及び同80mgシリンジ0.8mL)については針付注入器一体型の キットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定 する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。