2023.04.01
データ引用元)
厚生労働省保険局医療課長:「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」、保医発0314第4号、令和5年3月14日.
厚生労働省保険局医療課長:「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」、保医発0428第3号、令和5年4月28日.
薬価基準収載品目リスト(令和5年4月1日適用)
- 内用薬
- 注射薬
- 外用薬
- 歯科用薬剤
- その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)
各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、「☆」印を付しています。)と3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)として分類しています。なお、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品及び令和5年度薬価基準改定において、同一成分及び同一剤形区分の品目が全て「基礎的医薬品」の対象となった成分については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄となっています。