使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0903第1号)、令和元年9月3日
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0903第1号)(PDF:504KB)
2 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号。以下「掲示事項等告示」という。)の一部改正について
インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の一部改正について
インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポ ンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
① 本製剤はインスリン及びグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの配合製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報 酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理 料を算定できるものであること。
② 本製剤は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅 自己注射指導管理料を算定する患者に対して処方した場合には、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
③ 本製剤の自己注射を行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、医科点数表区分番号「C150」血糖自己測定器加算を算定する こと。
5 関係通知の一部改正について
(3) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日付け保医発 0305 第1号)を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びヒドロモルフォン塩酸塩製剤」を「、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤及びインスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤」に改める。
② 別添3区分01(5)イ中「及びヒドロモルフォン塩酸塩製剤」を「、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤及びインスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤」に改める。
③ 別添3別表1中「及びデュピルマブ製剤」を「、デュピルマブ製剤及びインスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤」に改める。
④ 別添3別表2中「デュピルマブ製剤」の次に「インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤」を加える。