使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1118第1号)、令和元年11月18日
ツロクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)(イスパロクト静注用) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343454
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1118第1号)(PDF:243KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(4) フィアスプ注フレックスタッチ、同注ペンフィル及び同注100単位/mL
1 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2 フィアスプ注 フレックスタッチについては注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(6) イスパロクト静注用500、同静注用1000、同静注用1500、同静注用2000、及び同 静注用 3000
1 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行 っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在 宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅 自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及 び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。