使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1124第1号)、令和2年11月24日
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1124第1号)(PDF:400KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
アダリムマブ BS 皮下注 20mg シリンジ 0.4mL「FKB」、同 BS 皮下注 40mg シリンジ 0.8mL「FKB」及び同 BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL「FKB」
(1) 本製剤はアダリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
(2) 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
4 関係通知の一部改正について
(5) 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等 の一部改正等について」(平成 31 年4月 26 日付け保医発 0426 第3号)の記の3の (1)中「デュピクセント皮下注 300 mgシリンジ」を「デュピクセント皮下注 300 mg シリンジ及び同皮下注 300 mgペン」に改める。