教職員が医療用医薬品を使用することについて
医師法第17条の解釈について医薬品別に定められている内容てんかん発作時の坐薬挿入についててんかん発作時の口腔用液の投与についてアナフィラキシーショック時の自己注射薬の投与について重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤投与について学校における医療的ケア
原則:児童生徒に医療用医薬品を使用する行為は、医行為であるため、行うことはできない。しかし、条件を満たしたうえで、実施可能とされている事柄がある
医師法第17条の解釈について
原則として、教職員が、児童生徒に医療用医薬品を使用する行為は、医行為にあたるので行うことはできない。
ただし、以下の場合は可能。
①3つの条件を満たすこと
(1) 患者が入院・入所して治療する必要がなく、容態が安定していること
(2) 副作用の危険性や投薬量の調整等のための、医師または看護職員による経過観察は必要ない
(3) 当該医薬品の使用方法に専門的な配慮が必要ではない(例:内用薬の場合「誤嚥の可能性がない」、坐薬の場合「肛門からの出血の可能性がない」)
②3つの条件を満たしていることを、医師・歯科医師・看護職員が確認し、教職員等が医薬品の使用の介助ができることを、本人・家族に伝えている
③事前に、本人・家族から教職員に依頼があること
④医薬品が処方され薬袋等により区分されている
⑤事前に専門職から服薬指導を受けて、指導・助言を遵守して医薬品の使用を介助する
可能な医薬品の使用の介助:
- 皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
- 皮膚への湿布の貼付
- 点眼薬の点眼
- 一包化された内用薬の内服(舌下錠も含む)
- 肛門からの坐薬挿入
- 鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助
参考)厚生労働省医政局長:「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」、医政発第0726005号、平成17年7月26日.
医薬品別に定められている内容
てんかん発作時の坐薬挿入について
- 学校
- 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課:「学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入について」、事務連絡、平成28年2月29日.(「平成28年通知」)
- 厚生労働省医政局医事課長:「医師法第17条の解釈について(回答)」、医政医発0224第2号、平成28年2月24日.
- 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課:「学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入について(依頼)」、事務連絡、平成29年8月22日.・・・平成28年通知の周知
- 保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室等
「教育・保育施設等におけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第 17 条の解釈について」(平成29 年8月 22 日付け内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)、文部科学省生涯学習政策局社会教育課長、厚生労働省医政局医事課長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長連名通知)
てんかん発作時の口腔用液の投与について
- 学校等:学校、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室、認可外保育施設等
「学校等におけるてんかん発作時の口腔用液(ブコラム((R)))の投与について」、令和4年7月19日
- 児童発達支援又は放課後等デイサービス
「児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の口腔用液(「ブコラム((R))」)の投与に係る医師法第17条の解釈について」、令和5年3月31日
(参考資料)
アナフィラキシーショック時の自己注射薬の投与について
- 学校現場等
厚生労働省医政局医事課長:「医師法第17条の解釈について(回答)」、医政医発1127第1号、平成25年11月27日.
(参考資料)
重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤投与について
- 学校、保育所、幼保連携型認定子ども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室、認可外保育施設、児童発達支援、放課後等デイサービス等
「学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー)投与について」、事務連絡、令和6年1月25日
厚生労働省医政局医事課長:「医師法第17条の解釈について(回答)」、医政医発 0122 第3号、令和6年1月22日.
学校における医療的ケア
参考資料)特別支援学校における薬の取扱いの手引