使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0528第1号)、令和元年5月28日

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0528第1号)(PDF:288KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) ゴナックス皮下注用240mg
本製剤の用法・用量に関連する使用上の注意において「初回投与時は 120mg バイアル 2 本、維持用量を 4 週間間隔で投与する場合は 80mg バイアル 1 本、維持用量を 12 週間間隔で投与する場合は 240mg バイアル 2 本を使用すること。」と記載されている ので、使用に当たっては十分留意すること。
(2) エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「TY」、同皮下注25mgシリンジ0.5mL 「TY」、同皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「TY」及び同皮下注 50mg ペン 1.0mL「TY」
① 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」 在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」 在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算 及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(3) シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
① 本製剤の関節リウマチへの使用に当たっては、効能・効果に関連する使用上の注意に「過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬(生物製剤を除く)等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」と記載されているので、十分留意すること。
② 本製剤の潰瘍性大腸炎への使用に当たっては、原則として生物製剤も含めた他の薬物療法で効果不十分な場合に本製剤の使用を検討すること。
③ 本製剤の潰瘍性大腸炎への投与開始に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 他の薬物療法として使用していた薬剤の品名及び使用期間
イ 本製剤の投与が必要と判断した理由
④ 本製剤はゴリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
⑤ 本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。