使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について 令和5年3月14日

 
チルゼパチド製剤
  • 掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」:○
  • 特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖値測定器加算及び注入器用 注射針加算に規定する注射薬」:○