使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について

(4) エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL及び同皮下注50mgクリックワイズ用 1.0mL 1 本製剤の効能又は効果に関連する注意において「過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ薬等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。 2 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」 在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 3 本製剤は針付きのキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。