遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤ベネフィクス静注用500/ベネフィクス静注用1000/ベネフィクス静注用2000/ベネフィクス静注用3000レフィキシア静注用500/レフィキシア静注用1000/レフィキシア静注用2000/レフィキシア静注用3000オルプロリクス静注用4000イデルビオン静注用250/イデルビオン静注用500/イデルビオン静注用1000/イデルビオン静注用2000リクスビス静注用 500/リクスビス静注用 1000/リクスビス静注用 2000/リクスビス静注用 3000オルプロリクス静注用250/オルプロリクス静注用500/オルプロリクス静注用1000/オルプロリクス静注用2000/オルプロリクス静注用3000通知文書
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤
ベネフィクス静注用500/ベネフィクス静注用1000/ベネフィクス静注用2000/ベネフィクス静注用3000
ノナコグアルファ(遺伝子組換え)(ベネフィクス静注用500/ベネフィクス静注用1000/ベネフィクス静注用2000/ベネフィクス静注用3000) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343438
留意事項の一部改正等について(保医発0327第6号)(PDF:194KB)、令和5年3月27日
2 関係通知の一部改正について
(1)「遺伝子組換え型血液凝固第 IX 因子製剤の保険適用上の取扱いについて」(平成 21年 12 月 11 日付け保医発第 1211 第5号)の記の1の(4)を次のように改める。また、「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成 25 年 11 月 29 日付け保医発 1129 第3号)の記の2の(2)を削除する。
(4) 遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤(ベネフィクス静注用500、同静注用1000、同静注用 2000 及び同静注用 3000)は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数
表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
レフィキシア静注用500/レフィキシア静注用1000/レフィキシア静注用2000/レフィキシア静注用3000
ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)(レフィキシア静注用500/レフィキシア静注用1000/レフィキシア静注用2000/レフィキシア静注用3000) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343452
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0828第1号)(PDF:259KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) レフィキシア静注用500、同静注用1000及び同静注用2000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
③ 手術時における血液凝固第IX因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を摘要欄に記載すること。
オルプロリクス静注用4000
エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え)(オルプロリクス静注用4000) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343441
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0529第1号)(PDF:425KB)、平成30年5月29日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(8) オルプロリクス静注用4000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
③ 手術時における血液凝固第IX因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を摘要欄に記載すること。
イデルビオン静注用250/イデルビオン静注用500/イデルビオン静注用1000/イデルビオン静注用2000
アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組換え)(イデルビオン静注用250/イデルビオン静注用500/イデルビオン静注用1000/イデルビオン静注用2000/イデルビオン静注用3500)https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343448
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1117第4号)(PDF:266KB)、平成28年11月17日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(7) イデルビオン静注用50、同500、同1000及び同2000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 手術時における血液凝固第IX因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
リクスビス静注用 500/リクスビス静注用 1000/リクスビス静注用 2000/リクスビス静注用 3000
ノナコグ ガンマ(遺伝子組換え)(リクスビス静注用 500/リクスビス静注用 1000/リクスビス静注用 2000/リクスビス静注用 3000)
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0419第1号)(PDF:1,123KB)、平成28年4月19日
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(3) リクスビス静注用500、同1000、同2000及び同3000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
→供給停止
オルプロリクス静注用250/オルプロリクス静注用500/オルプロリクス静注用1000/オルプロリクス静注用2000/オルプロリクス静注用3000
エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え)(オルプロリクス静注用250/オルプロリクス静注用500/オルプロリクス静注用1000/オルプロリクス静注用2000/オルプロリクス静注用3000) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343441