医薬品・ワクチン注入用針

007 万年筆型注入器用注射針
(1) 定 義
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「医薬品・ワクチン注入用針」であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び機能により、標準型及び超微細型の合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
②に該当しない万年筆型注入器専用の注射針であること。
② 超微細型
針の先端部の外径が 33G又は 33Gより細いものであって、針の根元から先端に向かって細くなる形状又はその他の方法により薬液注入時の負荷を軽減する構造を有する万年筆型注入器専用の注射針であること。