投薬期間に上限が設けられている医薬品

○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等 (平成十八年三月六日) (厚生労働省告示第百七号)
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
二 投薬期間に上限が設けられている医薬品
(一) 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ヘ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
イ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬((二)に掲げるものを除く。)
麻薬及び向精神薬取締法 第二条第一号
一 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。
別表第一(第二条関係)
一 三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール)及びその塩類
二 α―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類
三 β―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ベータアセチルメタドール)及びその塩類
四 α―三―アセトキシ―六―メチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール)及びその塩類
五 一―〔二―(四―アミノフェニル)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)及びその塩類
六 N―アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類
七 三―アリル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン)及びその塩類
八 エクゴニン及びその塩類
九 三―(N―エチル―N―メチルアミノ)―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名エチルメチルチアンブテン)及びその塩類
十 α―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン)及びその塩類
十一 β―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータメプロジン)及びその塩類
十二 二―(四―クロロベンジル)―一―(ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン)及びその塩類
十三 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
十四 コカ葉
十五 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類
十六 ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類
十七 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)及びその塩類
十八 四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルブタン(別名メサドン中間体)及びその塩類
十九 四―シアノ―一―メチル―四―フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A)及びその塩類
二十 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン)及びその塩類
二十一 三―ジエチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジエチルチアンブテン)及びその塩類
二十二 ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十三 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
二十四 ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類
二十五 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十六 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)及びその塩類
二十七 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
二十八 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十九 四・四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘプタノン(別名ジピパノン)及びその塩類
三十 (二―ジメチルアミノ)エチル 一―エトキシ―一・一―ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びその塩類
三十一 三―ジメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類
三十二 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名ノルメサドン)及びその塩類
三十三 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ジメフェプタノール)及びその塩類
三十四 α―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名アルファメタドール)及びその塩類
三十五 β―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ベータメタドール)及びその塩類
三十六 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名メサドン)及びその塩類
三十七 四―ジメチルアミノ―三―メチル―一・二―ジフェニル―二―(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン)及びその塩類
三十八 六―ジメチルアミノ―五―メチル―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名イソメサドン)及びその塩類
三十九 一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン)及びその塩類
四十 α―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)及びその塩類
四十一 β―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン)及びその塩類
四十二 テバイン及びその塩類
四十三 一・二・五―トリメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)及びその塩類
四十四 六―ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及びその塩類
四十五 ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類
四十六 一―〔二―(二―ヒドロキシエトキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及びその塩類
四十七 十四―ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類
四十八 三―ヒドロキシ―N―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
四十九 一―(三―ヒドロキシ―三―フェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)及びその塩類
五十 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチル―四―ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン)及びその塩類
五十一 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類
五十二 三―ヒドロキシ―N―フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)及びその塩類
五十三 三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十四 三―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十五 四―フェニル―一―〔二―(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)及びその塩類
五十六 四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B)及びその塩類
五十七 四―フェニル―一―(三―フェニルアミノプロピル)ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)及びその塩類
五十八 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―六・十一―ジメチル―三―フェネチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名フェナゾシン)及びその塩類
五十九 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―三・六・十一―トリメチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名メタゾシン)及びその塩類
六十 一―〔二―(ベンジルオキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)及びその塩類
六十一 六―メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類
六十二 メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類
六十三 六―メチル―delta―六―デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)及びその塩類
六十四 N―(一―メチル―二―ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及びその塩類
六十五 一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エステル及びその塩類
六十六 N―〔二―(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類
六十七 〔(三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル)ブチリル〕ピロリジン及びその塩類
六十八 三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)及びその塩類
六十九 三―メトキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
七十 モルヒネ及びその塩類
七十一 モルヒネ―N―オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体
七十二 一―(二―モルフォリノエチル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)及びその塩類
七十三 六―モルフォリノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名フェナドキソン)及びその塩類
七十四 四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルブチレート)及びその塩類
七十五 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
七十六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる物を含有しないもの
ロ 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。)
ロ 麻薬及び向精神薬取締法第二条第六号に規定する向精神薬((二)及び(三)に掲げるものを除く。)
麻薬及び向精神薬取締法第二条第六号
六 向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。
別表第三(第二条関係)
一 五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)及びその塩類
二 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類
三 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)及びその塩類
四 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類
五 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類
六 七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド)及びその塩類
七 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類
八 一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)及びその塩類
九 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
十 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類
十一 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの
(次に掲げるものを除く。)
エブリスディドライシロップ六〇mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一〇mg、シアリス錠二〇mg、バイアグラ錠二五mg、バイアグラ錠五〇mg、バイアグラODフィルム二五mg、バイアグラODフィルム五〇mg、ガニレスト皮下注〇・二五mgシリンジ、セトロタイド注射用〇・二五mg、ウトロゲスタン膣ちつ用カプセル二〇〇mg、ルティナス膣錠一〇〇mg、ルテウム膣ちつ用坐ざ剤四〇〇mg、ワンクリノン腟用ゲル九〇mg、ボカブリア錠三〇mg、コセルゴカプセル一〇mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカプセル二五mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠LD、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカプセル五〇mg及びゾキンヴィカプセル七五mg
 
(二) 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ヘ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
イ 内服薬
アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、タペンタドール、トリアゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、ヒドロモルフォン、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、リスデキサンフェタミンメシル酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにメペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤
 
ロ 外用薬
フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬
 
ハ 注射薬
フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する注射薬
 
療担規則第二十条第二号ヘ及びト
(診療の具体的方針)
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
二 投薬
ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
療担規則第二十一条第二号ヘ
(歯科診療の具体的方針)
第二十一条 歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から第十九条の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
二 投薬
ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
(三) 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ヘ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量が九十日分を限度とされる内服薬
ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパム又はクロバザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤