使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0519第3号)、令和2年5月19日
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0519第3号)(PDF:554KB)
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) オゼンピック皮下注0.25mgSD、同皮下注0.5mgSD及び同皮下注1.0mgSD
① 本製剤はグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストであり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
③ 本製剤の自己注射を行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、医科点数表区分番号「C150」血糖自己測定器加算を算定できるものであること。
(6) ルムジェブ注カート、同注ミリオペン、同注ミリオペンHD及び同注100単位/mL
1 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して 指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2 ルムジェブ注ミリオペン及び同注ミリオペン HD は注入器一体型のキットであ るため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、 医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(7) ソリクア配合注ソロスター
1 本製剤はインスリン及びグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの配合製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2 本製剤は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する患者に対して処方した場合には、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
3 本製剤の自己注射を行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、医科点数表区分番号「C150」血糖自己測定器加算を算定できるものであること。