アバタセプト製剤
○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項(PDF)P271 ・C101 在宅自己注射指導管理料(17) アバタセプト製剤については、皮下注射により用いた場合に限り算定する。
アバタセプト製剤
オレンシア点滴静注用
アバタセプト(遺伝子組換え)(オレンシア点滴静注用) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999429
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL/オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
アバタセプト(遺伝子組換え)(オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL/オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999429
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0524第1号)(PDF:194KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(10) オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
(1) 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても、効果不十分な場合に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
(2) 本製剤はアバタセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
(3) 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。