使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1119第4号)、平成30年11月19日
ダモクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)(ジビイ静注用) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343453
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1119第4号)(PDF:429KB)
2 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号。以下「掲示事項等告示」という。)の一部改正について
(1) イカチバント製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の一部改正について
イカチバント製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(7) フィラジル皮下注30mgシリンジ
① 本製剤は、イカチバント製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(8) ジビイ静注用500、同静注用1000、同静注用2000及び同静注用3000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
5 関係通知の一部改正について
(4) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日付け保医発 0305 第1号)を次のように改正する。
別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びエミシズマブ製剤」を「、エミシズマブ製剤及びイカチバント製剤」に改める。
別添3区分01(5)イ中「及びエミシズマブ製剤」を「、エミシズマブ製剤及びイカチバント製剤」に改める。
別添3別表1中「及びエミシズマブ製剤」を「、エミシズマブ製剤及びイカチバント製剤」に改める。
別添3別表2中「エミシズマブ製剤」の次に「イカチバント製剤」を加える。