ベリムマブ製剤
ベリムマブ(遺伝子組換え)
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1121第11号)(PDF:392KB)、平成29年11月21日
2 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号。以下「掲示事項等告示」という。)の一部改正について
(1) ベリムマブ製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の一部改正について
ベリムマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) ベンリスタ点滴静注用 120mg、同点滴静注用 400mg、同皮下注 200mg シリンジ、同皮下注 200mg オートインジェクター
① 本製剤はベリムマブ製剤であり、ベンリスタ皮下注製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できる。なお、ベンリスタ点滴静注用製剤については、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できないことに留意すること。
② ベンリスタ皮下注製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
5 関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 28 年3月4日付け保医発 0304 第3号)を以下のとおり改正する。
別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びアリロクマブ製剤」を「、アリロクマブ製剤及びベリムマブ製剤」に改める。
別添3区分01(5)イ中「及びアリロクマブ製剤」を「、アリロクマブ製剤及びベリムマブ製剤」に改める。
別添3別表1中「及びアリロクマブ製剤」を「、アリロクマブ製剤及びベリムマブ製剤」に改める。
別添3別表2中「アリロクマブ製剤」の次に「ベリムマブ製剤」を加える。
ベリムマブ(遺伝子組換え)(ベンリスタ点滴静注用120mg/ベンリスタ点滴静注用400mg) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999445
ベリムマブ(遺伝子組換え)(ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター/ベンリスタ皮下注200mgシリンジ) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999445