オゾラリズマブ製剤
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ/ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について(保医発1130第5号)(PDF:252KB)、令和5年11月30日
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ及び同皮下注30mgオートインジェクター
1 本製剤はオゾラリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第59 号)別表第一医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。