使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について、令和5年11月21日
(抜粋)
1 薬価基準の一部改正について
薬価収載された医薬品:内用薬7品目及び注射薬 41 品目
ジルコプランナトリウム製剤
- 掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めた
- 特掲診療料告示別表第 9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び 注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めた
コンシズマブ製剤
- 掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めた
- 特掲診療料告示別表第 9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び 注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めた
ウゴービ皮下注0.25mg SD、同皮下注0.5mg SD、同皮下注1.0mg SD、同皮下注1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD
- 本製剤はグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストであり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」 という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」 在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加 算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
ジルビスク皮下注16.6mgシリンジ、同皮下注23.0mgシリンジ及び同皮下注32.4mg シリンジ
1 本製剤はジルコプランナトリウム製剤であり、本製剤の自己注射を行っている 患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働 省告示第 59 号)別表第一医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を 算定できるものであること。
2 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅 自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及 び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。