エリスロポエチン
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬 (抜粋) エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0529第1号)(PDF:425KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(4) ミルセラ注シリンジ 12.5μg
本製剤はエリスロポエチン製剤であり、医科点数表区分番号「J038」人工腎臓等における保険上の取扱いは、既存のエリスロポエチン製剤と同様であること。