特定保険医療材料

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表) R6.6.1〜
第4節 特定保険医療材料料
区分30 特定保険医療材料
第4節 特定保険医療材料料 区分30 特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
 
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
区分30 特定保険医療材料
<特定保険医療材料料>
区分30 特定保険医療材料
(1) 保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表2に掲げるものとし、次に該当する器材については算定できない。
ア 別表3に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器
イ 在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成 20 年厚生労働省告示第 61 号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料
(2) 特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日保医発 0305 第 12 号)を参照すること。