2024.07.01
データ引用元)厚生労働省 >薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について
5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)
5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)(R6.7.1)2024/7/4 14:572024/7/4 15:07各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、 1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、 2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、「☆」印を付しています。)と 3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)として分類しています。 なお、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品及び令和5年度薬価基準改定において、同一成分及び同一剤形区分の品目が全て「基礎的医薬品」の対象となった成分については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄となっています。
要確認!:製造中止・販売名変更品目の保険請求について
製薬会社において製造中止又は販売名変更を行った商品名医薬品:
医薬品コードの使用期限を「令和 5 年 9 月 30 日」と設定し、当該マスターを改定した
ただし、経過措置の対象ではないため、対応する薬価基準収載品目のマスターで請求可
医薬品マスターの改定について
一般名処方マスタ
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経過措置
経過措置2024/7/4 15:102024/9/2 2:04長期収載品の選定療養
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