在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

在宅患者訪問薬剤管理指導料

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表) R6.6.1〜
第2節 薬学管理料
15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合 650点 2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点 3 1及び2以外の場合 290点
(注4)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者 に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注2に規定する場合を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注3に規定する加算は算定できない。
 
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
 
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)
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