療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について(保医発0925第3号)

2 関係通知の一部改正について 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の 一部改正等について」 (令和5年4月28日付け保医発0428第3号)の記の3の①中「4週間に1回投与する場合に限ること」を「4週間を超える間隔で投与する場合は認められないこと」に改める