334 高血圧症に対する配合剤の初回投薬の算定について

支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)

【投薬】

334 高血圧症に対する配合剤の初回投薬の算定について
《令和6年10月31日》
○取り扱い
高血圧症に対する配合剤※の初回投薬(第一選択として)の算定は、原則として認められない。
※ バルサルタン・ヒドロクロロチアジド、カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド、テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド、イルベサルタン・トリクロルメチアジド、アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン・シルニジピン、イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩、カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩又はオルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン
 
参照元)
社会保険診療報酬支払基金(URL)  >支払基金における審査の一般的な取り扱い(医科)(URL
 
社会保険診療報酬支払基金(URL)  >審査情報提供事例(URL
国民健康保険中央会(URL)  >審査情報提供事例について(URL