乾燥濃縮人プロテインC製剤
乾燥濃縮人プロテインC(セプーロチン静注用1000単位) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343461
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1119第11号)(PDF:841KB)
2 掲示事項等告示の一部改正について
(3) 乾燥濃縮人プロテインC製剤及びメコバラミン製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第 20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料告示の一部改正について
乾燥濃縮人プロテインC及びメコバラミン製剤について、 特掲診療料告示別表第9 「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(13) セプーロチン静注用 1000単位
本製剤は乾燥濃縮人プロテイン C 製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。