使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(令和6年11月19日付保医発1119第11号)

2 掲示事項等告示の一部改正について
(3) 乾燥濃縮人プロテインC製剤及びメコバラミン製剤について、掲示事項等告示第10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。 (4) 新医薬品(医薬品医療機器等法第 14 条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいう。)については、掲示事項等告示第 10 第2号(1)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14 日分を限度とする。)が適用されるが、新たに当該制限の例外とした新医薬品は、次のとおりであること。
・ユバンシ配合錠 ・アリッサ配合錠(ただし、1回の投薬量が 30 日分以内である場合に限る。)
3 特掲診療料告示の一部改正について
乾燥濃縮人プロテインC及びメコバラミン製剤について、特掲診療料告示別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器 用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(8) ロゼバラミン筋注用 25mg
① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「臨床試験に組み入れられた患者の罹病期間、ALS 重症度、呼吸機能等の背景及び試験結果を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤はメコバラミン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
(10) アウィクリ注 フレックスタッチ 総量 300 単位
① 本製剤の効能又は効果に関連する注意に、「1 型糖尿病患者においては、本剤の有効性及び安全性を十分に理解し、連日投与の Basal インスリン等を用いたインスリン治療を選択することも検討したうえで、本剤の適用を慎重に考慮すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤は、インスリン製剤であり、本剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 ③ 本製剤は、注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(13) セプーロチン静注用 1000 単位
本製剤は乾燥濃縮人プロテイン C 製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
5 関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発 0305 第4号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第2節第2款C150の(8)の次に次のように加える。
(9) インスリン イコデクの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回行っている患者は、インスリン製剤の自己注射を 1 日 1 回以上行っている患者に準じて、所定点数を算定できる。
② 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びミリキズマブ製剤」を「、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤及びメコバラミン製剤」に改める。
③ 別添1別紙36「睡眠薬」中「メラトニン」の下に「ダリドレキサント塩酸塩」を加える。
④ 別添3区分01(5)イ中「及びミリキズマブ製剤」を「、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤及びメコバラミン製剤」に改める。
⑤ 別添3別表2中「及びミリキズマブ製剤」を「、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤及びメコバラミン製剤」に改める。
⑥ 別添3別表3中「ミリキズマブ製剤」の下に「乾燥濃縮人プロテインC製剤」及び「メコバラミン製剤」を加える。