[区分01](制限条件あり)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
- 別添3 調剤報酬点数表に関する事項
- 区分01 薬剤調製料 (5) 注射薬・・・在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤は、薬局で処方箋に基づき交付できる(支給できるものとして、「イ」に挙げられている) (P8)
(5) 注射薬
イ
なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製剤」、「複方オキシコドン製剤」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が取り出せない構造で、かつ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。ただし、患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。
ウ
イの「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液をいい、高カロリー輸液以外
にビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができ
る。
なお、上記イに掲げる薬剤のうち、処方医及び保険薬剤師の医学薬学的な判断に基づき
適当と認められるものについて、在宅中心静脈栄養法用輸液に添加して投与することは差
し支えない。
エ
イの「電解質製剤」とは、経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持
を目的とした注射薬(高カロリー輸液を除く。)をいい、電解質製剤以外に電解質補正製
剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。)、ビタミン剤、高カロリー輸液用微
量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。
オ イの「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。