令和7年度 調剤報酬 改定
目次:
診療報酬改定
厚生労働省
令和7年度は、2年に一度の診療報酬改定の中間年にあたり、薬価改定のみと考えていましたが、診療報酬の一部の項目について、改定されることが発表されています。
入院時の食費の基準の見直し
- 入院時食事療養費の見直し
歯科衛生士や歯科技工士のタスクシフト、手間への評価の見直し
- 歯科衛生士による実地指導の推進
- (R6年診療報酬改定)歯科衛生実地指導料・口腔機能指導加算の新設
- (R7年診療報酬改定)10点→12点
- 歯科固有の技術の評価の見直し
- (R6年診療報酬改定)歯科技工士連携加算1(印象採得)・歯科技工士連携加算2(印象採得)の新設
- (R7年診療報酬改定)+10点
長期収載品の選定療養化や医薬品供給不安に伴う服薬指導の評価の見直し
- 長期収載品の保険給付の在り方の見直し
- (R6年診療報酬改定)長期収載品を選定療養の対象とする
- (R7年診療報酬改定)選定療養の対象品目の範囲等を変更
- 重点的に丁寧な説明が必要となる場合の評価
- (R6年診療報酬改定)特定薬剤管理指導加算3を新設
- (R7年診療報酬改定)+5点
医療 DX に係る診療報酬上の評価の取扱い
- 医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件
- (R7年診療報酬改定)令和7年4月から9月までにおける、医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件を新たに設定