1 内服用滴剤

薬剤調製料

1 内服用滴剤

告示

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表) R6.6.1〜
第1節 調剤技術料
01 薬剤調製料
(注1)1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定する。
 
 

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
区分01 薬剤調製料
区分01 薬剤調製料 (1) 内服薬
内服用滴剤を調剤した場合の薬剤調製料は、投薬日数にかかわらず、1調剤につき「注1」の所定点数を算定する。この場合の内服用滴剤とは、内服用の液剤であって、1回の使用量が極めて少量(1滴ないし数滴)であり、スポイト、滴瓶等により分割使用するものをいう。なお、当該薬剤の薬剤料は、1調剤分全量を1単位として薬剤料の項により算定するものであり、1剤1日分を所定単位とするものではない。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)
 
対象となる薬剤の例)
  • ラキソベロン内用液0.75%
  • アルファロール内用液