後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡)
yakuzai_r070307_42025/4/1 10:572025/4/1 11:45
(概要)
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
対象医薬品:
別添2に示す医薬品 (以下「供給停止品目」という。)と同一成分・同一剤形の医薬品
対処:
実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えない
- 「後発医薬品使用体制加算」
- 「外来後発医薬品使用体制加算」
- 「後発医薬品調剤体 制加算」
- 「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)
適用期間:
当該取扱いについては、令和7年4月診療・調剤分から適用することとし、令和7年9月30 日を終期とする。
カットオフ値の算出
今回の臨時的な取扱いの対象とはしない
(別添1)
【共通】
問1 1の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和6年9月24 日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(以下「令和6年9月事務連絡」という。)の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。
(答)本事務連絡は令和7年4月1日から適用されることを踏まえ、本年3月診療・調剤分までの加算等の実績要件を判断するに当たっては、令和6年9月事務連絡の別添2に示す品目を除外し、本年4月診療・調剤分以降については本事務連絡の別添2に示す品目を除外すること。
【医科】
問1 1の①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一般名処方加算1及び2は算定できるか。
(答)施設基準を満たす場合は算定可。なお、今回の臨時的な取扱いについては、後発医薬品使用体制加算等の施設基準における新指標の割合の算出等に係るものであり、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の取扱いを変更するものではない。