2025.03.19

データ引用元)
厚生労働省 >医療保険が適用される医薬品について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078916.html

これ以降の変更点等

1.内用薬

内用薬の一覧 (3月19日収載品目)
1. 内用薬(R7.3.19)2025/3/3 17:332025/3/3 17:45
 

2.注射薬

注射薬の一覧 (3月19日収載品目)
2. 注射薬(R7.3.19)2025/3/3 17:422025/3/3 17:45

3.外用薬

外用薬の一覧 (12月6日収載品目)
 

4.歯科用薬剤

歯科用薬剤の一覧 (11月20日収載品目)

5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)

5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)(R7.3.19)2025/3/6 7:432025/3/6 9:18
 
【後発医薬品と同様に変更調剤が認められる基礎的医薬品等の一覧について】
基礎的リスト 20242025/3/6 7:502025/3/0 21:55
 
凡例
各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、 1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、 2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、「☆」印を付しています。)と 3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)として分類しています。 なお、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品及び令和5年度薬価基準改定において、同一成分及び同一剤形区分の品目が全て「基礎的医薬品」の対象となった成分については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄となっています。
 
要確認!:製造中止・販売名変更品目の保険請求について
製薬会社において製造中止又は販売名変更を行った商品名医薬品:
  • 製薬会社において製造中止又は販売名変更を行った商品
  • 成分自体は、経過措置ではない →対応する薬価基準収載品目の医薬品コードを使用することで請求可能
 

一般名処方マスタ

 
 

経過措置品目

 

長期収載品の選定療養

 
  • (R7年2月1日分からの変更事項)
    • 内用薬 追加
      • ウプトラビ錠小児用0.05mg
      • ゼポジアカプセル0.92mg
      • ゼポジアカプセルスターターパック
      • ブルキンザカプセル80mg
    • 注射薬 追加
      • ブリィビアクト静注25mg
      • クアルソディ髄注100mg
      • ファセンラ皮下注30mgペン
      • ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス
      • ゼップバウンド皮下注5mgアテオス
      • ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス
      • ゼップバウンド皮下注10mgアテオス
      • ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス
      • ゼップバウンド皮下注15mgアテオス
      • ダトロウェイ点滴静注用100mg
      • テクベイリ皮下注30mg
      • テクベイリ皮下注153mg
      • ルンスミオ点滴静注1mg
      • ルンスミオ点滴静注30mg
      • ヒムペブジ皮下注150mgペン