使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0318第4号、令和7年3月18日)
2 掲示事項等告示の一部改正について
ベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第 20条第2号ト及び療担基準第 20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料告示の一部改正について
ベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。また、ロザノリキシズマブ製剤について、別表9の1の3「注入器加算に規定する注射薬」の対象外の薬剤及び別表9の1の5「注入ポンプ加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(4) ファセンラ皮下注 30mgシリンジ、同皮下注 30mgペン
① 本製剤の自己注射は4週間を超える間隔で投与する場合は認められないこと。
② 本製剤はベンラリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。また、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の患者に対して用いた場合に限り算定できるものであること。
③ 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
④ ファセンラ皮下注 30mgペンは、既に薬価収載後1年以上経過している「ファセンラ皮下注30mg シリンジ」(以下「既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、既収載品において好酸球性多発血管炎性肉芽腫症に係る効能・効果及び用法・用量が追加されたことに合わせ、当該用法・用量に必要となる製剤として承認された医薬品であることから、掲示事項等告示第 10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。
(5) ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス、同皮下注5mg アテオス、同皮下注 7.5mgアテオス、同皮下注 10mgアテオス、同皮下注 12.5mgアテオス、同皮下注15mgアテオス
① 本製剤はグルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド受容体アゴニスト及びグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストであり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)
区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(9) ヒムペブジ皮下注 150mgペン
① 本製剤はマルスタシマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(10) リスティーゴ皮下注 280mg
本製剤はロザノリキシズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
5 関係通知の一部改正について
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第2節第1款C101の(23)の次に次のように加える。
(23) ベンラリズマブ製剤については、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の患者に対して用いた場合に限り算定する。
② 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びメコバラミン製剤」を「、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤」に改める。
③ 別添3区分01(5)イ中「及びメコバラミン製剤」を「、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤」に改める。
④ 別添3別表2中「及びメコバラミン製剤」を「、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤」に改める。
⑤ 別添3別表3中「メコバラミン製剤」の次に「ベンラリズマブ製剤」、「マルスタシマブ製剤」及び「ロザノリキシズマブ製剤」を加える。